歯科における医療費控除|大阪府豊中市の歯医者・歯科|【公式】髙井歯科クリニック

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歯科コラム

歯科における医療費控除|大阪府豊中市の歯医者・歯科|【公式】髙井歯科クリニック

歯科における医療費控除

歯科における医療費控除

こんにちは。大阪府豊中市緑地公園の歯医者(歯科医院)、髙井歯科クリニックです。

今回は、歯科における医療費控除についてお話いたします。

医療費控除とは

医療費控除とは、1月から12月までの1年間に、ご自身やご家族のために支払った医療費の合計が10万円を超える場合(所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%)に、一定の所得控除を受けられる制度です。控除の申告上限金額は200万円です。また、任意の保険金などで補填される場合は、医療費から差し引かれます。

歯科の医療費控除の対象となるもの

・インプラント治療・精密根管治療・むし歯や歯周病の治療費・お子様の不正咬合に対する矯正治療(プレオルソ)・入れ歯・親知らずの抜歯・セラミックや金などの材料を使用したむし歯治療 など、多くの歯科治療が医療費控除の対象となります。

歯科の医療費控除の対象とならないもの

    ・歯ブラシや歯みがき剤の代金・ホワイトニング・美容目的の歯列矯正、など美容目的の歯科治療は医療費控除の対象外となります。

    対象となる期間

    毎年1月から12月分を確定申告時に提出が必要です。確定申告は毎年通常2月中旬から3月中旬に税務署に届けることが一般的です。過去に申告し忘れていても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。ぜひご活用ください。

    【大阪豊中 歯科 歯の神経 根管治療 専門医】

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